(全国対応)たばこ小売販売業の出張販売許可58.000円(月額固定費不要) シーシャバー・シガーバー開業
(全国対応)シーシャバー、シガーバー、喫煙可能なバー(BAR)・スナック・ガールズバー等(喫煙目的店)の飲食店の開業に必要な許可・免許の手続き
・たばこ出張販売許可→58,000円+税。月額固定費0円。
※料金には、店舗を喫煙目的施設とするためのサポート料金が含まれています。
たばこ出張販売許可(全国)
(行政書士報酬)
58,000円+税
出張販売許可には既存の製造たばこ小売販売業を取得している事業者との業務委託契約が必要ですが、仕入れがない場合、月額等の固定費は不要です。
※出張販売許可取得後、3000円の登録免許税が必要です。
他の業者のサイトなどでは、仕入れが無い月も、月額での事務手数料等の固定費が発生するとの内容が非常に多いようですが、当事務所にたばこ出張販売許可をご依頼頂いたお客様は、製造たばこ小売販売業許可を取得している当事務所と業務委託契約を締結していただきますので、仕入れなどがない月は、固定費は一切必要ございません。
全国対応について
当事務所は京都府内にありますが、お店の写真などから必要な図面を作成し、必要書類に署名捺印頂き返送頂くので全国対応可能です。
たばこ出張販売許可には既存小売販売業者(当事務所は小売販売許可も取得しています)との業務委託契約が必要ですが、仕入れがない場合、月額等の固定費は不要です。
シーシャバー、シガーバー、全面喫煙可能なバー・スナックを開業するためには、喫煙をサービスの目的とする施設として認められる要件を満たす必要があります。その要件の内に「たばこの対面販売」がありますが、たばこの対面販売を行うのには製造たばこ小売販売許可、もしくは出張販売の許可が必要です。ただし、製造たばこ小売販売許可は、既存許可店との距離制限など様々な規制があり、飲食店開業予定の場所で取得できる可能性は高くありません。実務上はほとんど出張販売許可を取得して開業する事になります。
また、シーシャ等を卸サイト等で仕入れる場合、出張販売許可を持っていると卸価格で仕入れる事が可能です。
※飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。シーシャバーやシガーバー、主食の提供を主として行わないバー・スナックなどは喫煙目的室の設置が可能です
ご依頼までの流れ
まずはお電話、メールにてご連絡ください。
ご相談は無料です。
お客様の状況をお伺いし、改めて弊社のサービス内容、料金を説明させて頂いた上で、ご依頼の意思確認をさせて頂きます。
電話番号:080-9168-9382
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営業:月曜日~金曜日(土日祝休) 13:00~19:00
決済:現金、振込(PayPay銀行)、クレジットカード各種(VISA,Mastercard,JCB,AMERICAN EXPRESS)
お問い合わせは無料ですので気軽にお問い合わせください!
※ここから下部で、健康増進法等、喫煙目的店の開業にこれらの許認可が必要となる法律関係の解説をしておりますが、どうしても難しい話になります。詳しい話は直接ご説明も致しますので、読まずにご連絡頂いても結構です。
シーシャバー、シガーバー、喫煙可能なBAR・スナック・ガールズバー等(喫煙目的施設)の飲食店の開業に必要な手続きの解説。
2020年(令和2年)4月1日より、健康増進法の一部が改正された法律が全面施行され、飲食店は原則として屋内禁煙となりました。
なお下記の条件をすべて満たす店舗は、経過措置として既存特定飲食提供施設として規制の対象外となります。※経過措置の適用を受ける場合は届出の必要があります。
・2020年4月1日の時点で営業している。
・資本金または出資の総額が5,000万円以下。
・店舗の客席の面積が100㎡以下
※都道府県により条例で、さらに条件が追加される場合があります。
つまり、2020年の4月以降に開業した店舗やこれから開業するお店は原則屋内禁煙となってしまいます。
喫煙ブースの設置や、喫煙が出来る部屋を作るなど分煙体制にする方法もいくつかあるのですが、全面喫煙の店舗とする方法は、「喫煙目的施設」となり、店舗全体を「喫煙目的室」として設置する以外の方法は、現状ではありません。
ただし、ご注意頂きたいのが飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。
・喫煙場所の提供が主な目的
・たばこの対面販売(出張販売含む)
・通常主食と認められる食事を主として提供しない
飲食店を喫煙目的施設とするには、まず上記の条件を満たす必要があります。
喫煙場所の提供が主な目的となるので、主食を主に提供する飲食店は喫煙目的施設の対象とならないと解釈されています。(主食の提供とは)
そして、たばこの対面販売を行っている事が必要となるのですが、たばこの対面販売を行うには該当店舗が製造たばこ小売販売許可、もしくは出張販売の許可が必要です。ただし、製造たばこ小売販売許可は、既存許可店との距離制限など様々な規制があり、飲食店開業予定の場所で取得できる可能性は高くありません。実務上はほとんど出張販売許可を取得して開業する事になります。(製造たばこ小売販売許可の要件)
そして、これらの条件を満たしただけでは、喫煙目的施設として認められません。店舗が下記の技術的基準を満たしていなければなりません。
【喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)】
① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること
② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。
①~③の技術的基準を満たす必要があります。
①ですが、出入口の扉を開けた状態で、出入口の上部・中部・下部の3点で喫煙室に向かう風速を測定し、すべての箇所で気流が0.2m/秒 以上である事が求められます。風速が基準を満たさない場合は、出入口部分に暖簾やカーテン等を設置することで、基準を満たすことが出来る場合があります。
②に関しては、施設全体が喫煙室となる喫煙目的施設ではあまり気にする必要はないでしょう。
③ のたばこの煙が施設の屋外に排気されていることとは、要するに換気扇などで排気が行われている必要があるという事です。経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法もあります。
飲食店の喫煙を巡る法律は、難解です。当事務所ではお問い合わせ、ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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林行政書士事務所
代表:行政書士 林 健一(登録番号:第19272131号)
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